【解説】iDeCoの基本的な仕組み

今回はiDeCo(個人型確定拠出年金)について解説していこうと思います。

iDeCoは内容がとても細かいため、焦らず一つずつ理解していくことを心がけましょう。

理解し活用できるようになれば、あなたにとってとても強い味方になると思います。

それでは今回も宜しくお願いします。

目次

iDeCo (個人型確定拠出年金)とは

一言でいうと自分で作る「年金」(私的年金)のことです。

医療技術などの発達により長寿国となった日本では、65歳以降の生活が20年以上続く方が多くいます。そして「人生100年時代」を背景にもっと多くの方が長く生活できるようになってきます。

その反面、退職金や企業年金、公的年金を足しても、老後貧乏な生活を送らないといけなくなるという残酷な未来もあるというのが現状です。

そこで、裕福とまではいかなくてもそれなりに普通の老後生活が送れるように、税制上の優遇措置を設けるのであなた自身で老後の備えをして下さいね、ということで国民のために国が考えたのがこのiDeCo(個人型確定拠出年金)になります。

iDeCoの メリットとデメリット

メリット

所得税や住民税が安くなる!iDeCo(個人型確定拠出年金)は節税効果がある

メリット
掛金が全額所得控除になる

掛金の金額(全額)が課税所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担が減ります。

例えば、会社員のあなたが毎月1万円を拠出したとします。あなたの所得税(10%)と住民税(10%)だった場合、年間2.4万円税金が安くなります。

所得控除については手続きが必要になります。あなたの掛金の払込方法や加入者区分によって変わるので、詳しく知りたい方はこちらを参照ください。

※軽減額は年収や公的年金等の状況によって異なるため、あなたの課税所得がない場合は所得控除の対象とならない場合があるので注意が必要です。

メリット
利息や運用益を非課税で再投資できる

通常、金融商品を運用すると、運用益に課税(源泉分離課税20.315%)されますが、「iDeCo」なら非課税で再投資することができます。

※運用中の年金資産には本来、特別法人税(積立金に対し年1.173%)がかかるんですが、現在、課税が停止されています。

メリット
受け取る時も大きな優遇がされる

年金として受け取るのか、一時金として受け取るのか、どちらかの受取方法を選択することができます。

(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)

  • 年金として受け取る場合・・・「公的年金等控除」の対象になる
  • 一時金として受け取る場合・・・「退職所得控除」の対象になる

デメリット

デメリと
原則60歳になるまで受給できない
  • 老後の資産形成を目的とした年金制度のため
  • 通算加入者等期間に応じて受給できる年齢が決まる。

※iDeCo加入者等が一定以上の障害状態になった場合や加入者等が死亡した場合、障害給付金や死亡一時金を受給することができます。

デメリと
給付額は運用成績によって変動する
  • 資産の運用はあなた自身での責任で運用しなければいけません。そのため、あなたの運用成績によって将来受け取る額が決まります。
  • 運用商品の中には元本が確保されていない商品もあるため、商品の特徴などしっかり理解してから選ぶようにしましょう。
  • 課税所得がない方は、掛金の所得控除は受けられません。
  • 所得控除は、本人の所得からのみ控除されます。配偶者の所得からは控除されません。
  • 金融機関によって異なるんですが、手数料がかかります。
  1. 加入・移換時手数料(初回のみ):2,829円
    • 加入時又は移換時に手数料として2,829円が必要。
  2. 加入者手数料(掛金納付の都度):105円
    • 加入者は、手数料として掛金納付の都度105円を負担しなければいけない。
  3. 還付手数料(その都度):1,048円
    • 国民年金の未納月が判明した場合等、当該月の個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金を加入者に返金(還付)する必要が生じた場合、手数料として還付金のうちから1,048円が差し引かれます。
  4. 運営管理機関に対しても手数料がかかります。
    • 運営管理機関によってサービスの内容や手数料・水準等が異なるため、各運営管理機関の特徴などあらかじめ把握しておくようにしましょう。
    • 事務委託先金融機関(信託銀行)の手数料(個人型確定拠出年金「iDeCo」の資産を管理する信託銀行の管理手数料)が別途かかります。

iDeCo (個人型確定拠出年金)の概要

ポイント
  • 基本的には、あなたが拠出し、あなたが運用する事であなたの年金を作ることができるという制度です。
  • iDeCoは原則60歳になるまで払出しすることはできません。
注意点

※「元本確保型」の商品もあるんですが、投資信託等の商品の場合は元本を下回る可能性もあります。

※ iDeCoで拠出・運用してきたあなたの年金を老齢給付金として受給した場合は拠出することができなくなります。(老齢基礎年金、老齢厚生年金を65歳前に繰り上げ請求した方、iDeCoの老齢給付金のいずれかを受給された方は、 加入要件を満たしていてもiDeCoに加入することはできません。)

受給する額は運用成績によって決まるため、決まった金額を受給できるわけではない部分がデメリットになります。

iDeCoの拠出限度額 (掛金)

拠出は、20歳以上65歳未満の公的年金の被保険者の方のみ可能。(2022年5月から60歳以上の方は国民年金の第2号被保険者または国民年金の任意加入被保険者であればiDeCoに加入可能です。)

拠出限度額の範囲内で月額5,000円以上、1,000円単位から決めることができます。

加入資格に応じて、毎月の拠出限度額が異なるため、以下を参考にあなたの加入資格を把握しましょう。

会社員(第2号被保険者)

企業年金等に加入していない・・・①月額23,000円

企業年金等に加入しているもしくは企業型確定拠出年金のみ加入・・・②月額20,000円

  • 企業型確定拠出年金を利用している企業に勤めている人は、あなたの 企業が規約で個人型確定拠出年金への加入を認めている場合に加入できます
  • 2022年10月以降は原則として、個人型確定拠出年金に加入できるようになります。
  • マッチング拠出制度を利用する場合は加入できません。
  • 企業型と個人型に同時に加入する場合は、両方の掛金の毎月定額払が必須です。

③企業型確定拠出年金以外の企業年金等に加入・・・③月額12,000円

自営業者、フリーランス、学生など(第1号被保険者)・・・月額68,000円

  • 任意加入被保険者(60歳までに国民年金(老齢基礎年金)の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときに、60歳以降も国民年金に加入している方)
  • 国民年金基金にも加入できますが、その場合は国民年金基金の額との合算額になります。(国民年金の付加保険料を納付の場合は、月額67,000円となります)
  • 国民年金保険料免除(納付猶予)を受けている方や、農業者年金の被保険者の方は個人型確定拠出年金に加入できません。

公務員(第2号被保険者)・・・月額12,000円

  • 国家公務員または地方公務員共済組合の長期組合員、私立学校教職員共済制度の長期加入者の方。

専業主婦(第3号被保険者)・・・月額23,000円

  • 厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

iDeCoの給付(老齢給付金)

老齢給付金の受取時期

iDeCoで運用した資産は老齢給付金として、原則60歳〜75歳までに給付請求をすることで受け取ることができます。もし給付請求をせずに75歳を迎えた場合、一時金として請求することになるので注意しましょう。

老齢給付金の受取方法

老齢給付金を受け取る方法は次の3つのいずれかの方法で受取ることができます。

一時金として受取る

原則60歳から75歳になるまでの間に、一時金として一括で受取ることができます。

一時金として受取る場合「退職所得控除」の対象になります。

年金として受取る

原則60歳から75歳になるまでの間に、5年以上20年以下の期間で受取ることができます。

※金融機関によって終身年金として受取れる場合もある。

年金として受取る場合「公的年金等控除」の対象になります。

一時金と年金を組み合わせて受取る

原則60歳に到達した時点で一部の資産を一時金として受取り、残りの資産を年金で受取る方法を取り扱っている運営管理機関もあります。

受取方法に関わらず、受取金額が一定金額以内だと、税制優遇が適用されます。

iDeCoの給付(その他の給付金と一時金)

障害給付金
  • 75歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等が、傷病になっている一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給することができます。
  • 受取方法は、年金として5年以上20年以下の期間で受取るか、一時金として受取るか、その両方を組み合わせて受取ることも可能です。
  • 障害給付金の場合、受取方法によらず非課税になります。
死亡一時金
  • 加入者等が死亡したときにそのご遺族が残りの資産を受給することができます。
  • 死亡一時金を請求するには、加入者等のご遺族からの運営管理機関への裁定請求が必要になります。
  • 死亡一時金は「みなし相続財産」に分類されるため、相続税の課税対象になります。
  • 受取方法は一時金のみ
脱退一時金

・脱退一時金を受取るためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 60歳未満
  • 企業型DCに加入していない方
  • iDeCoに加入できない方
    • iDeCoに加入できない方とは、国民年金第1号被保険者で、保険料の免除を申請している又は生活保護法による生活扶助を受給しているため国民年金保険料の納付を免除されている方
    • 日本国籍を持つ海外居住の方
  • 日本国籍を持つ海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • 障害給付金の受給権者でないこと
  • 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以下であること、又は、個人別管理資産額が25万円以下であること
  • 企業型DCの加入者又はiDeCoの加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

まとめ

今回の記事では、iDeCo(個人型確定拠出年金)について、基本的な仕組みを解説しました。

詳細な内容については、今後少しずつ書き加えていこうと思いますので、その都度、参考にしてもらえると嬉しいです。

iDeCoは税制面でとても優遇される制度なんですが、冒頭でもお伝えしたように、内容がとても細かく理解するまでがとても大変だと思います。

できる限りわかりやすく解説しているつもりなんですが、それでもわからないことはあると思います。その時は遠慮なく聞いて下さいね。基本的なことは理解している方なので、ある程度のことならお答えできると思います。

これからも一緒に成長していきましょう!

今回も最後まで読んで頂きありがとうございます。
今後も投資や経済について、分かりやすく解説し情報発信していくので参考にしてもらえると嬉しいです。
good luckgood life!

※参照元 iDeCo公式サイトiDeCoの概要|厚生労働省iDeCo|楽天証券個人型確定拠出年金iDeCo|イオン銀行

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